【57万円支給】父親が出産前に知っておくべき両立支援等助成金

 

こんにちは!6月に子どもが生まれた新米おとうさん、あのアラタ@anoarataです!

ぼくは今、非常に怒っています。きっかけはこのツイート。

 

子が生まれた会社員のお父さんは57万円支給だと…?

 

出産前に知っておくべき助成金をもらう条件

先日このツイートが朝流れてきた日の昼、さっそく労務局さんへ電話凸(お問合せ)しました。

ただこれは、よくよく読むと

子が生まれた後、育休として5日の休みを取ったお父さんの「会社」には57万円支給します。

と、いう内容。でも、用途として支給された会社はこの助成金からお父さんに出産祝い金(特別ボーナス)をだすなどで使われることが多いらしく、つまりきちんと支給されれば会社もお父さんもWin-Winだ!


と、いう本当に素晴らしい制度。

おいおいマジか…知らなかったよ!国も粋な計らいするじゃあねえか!

歓喜するぼく。ただ、ひとつだけ気になる点があった。支給条件に

子が生まれ、8週間以内に5日の育休を取っていること。

8週間……はっしゅうかん?2ヵ月以内ってこと??


余裕で過ぎています。控え目に言ってもこの世に舞い降りた天使、我が愛しのベイビーは6月生まれ。今は11月。既に5ヵ月が経っています。


でもこんないい制度あったらふつう出生届けだす時に説明されてもよくない…?

市役所で出生届けの手続きをした時、他にもやるべきことの説明を色々受けた。けど、この両立支援等助成金のことについては何も知らされてないぞ?告知されてないのかな?

…ひょっとして、期日が過ぎててももらえるかも!

と、非常に前向きにこの助成金の情報を受け取り、お昼休みがくるのを待ち遠しく午前中を過ごしました。


ウチは社長含めわずか4人の超・超零細企業の会社なので、ここで助成金をもらえると凄まじく助かるんです。なので、支給されればみんなハッピー。この会社にきてから一度もももらったことのないボーナスも出るかも知れない!

 

出産前に知っておくべきだった…助成金受給の絶対条件

と、いうワケで待ちに待ったお昼休み。労務局の雇用環境・均等部へ問合せをしました。

ぼく 「すいません、両立支援等助成金の受給をしたいんですが。8週間過ぎてますけど受給できますか?」

職員 「あ~…無理ですね。8週間以内に育休を取得していないと…。」

ぼく 「私今日この助成金の制度知ったんですけど、どこで告知してるんですか?こんな制度なら出生届けだす時に資料配ってくれてもいいですよね?初めて知りました。」

職員 「えっと…、ハローワークとか…にチラシ置いてあります。。(モゴモゴ…。」

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は?

ハローワークだ?

会社員がハローワーク行くかよ!この制度は子が生まれた会社員のための助成金だろ?

導線がゼロじゃねえか!!!!

と、ここまで口は悪く言いませんでしたけど、導線ゼロですよねそれ、とは言いました。

と、いう訳でこの制度は確かに素晴らしいですが、どう考えても労務局は一般庶民に伝える気ありません。

ぼくが冒頭で怒っていると言ったのは、正にこの労務局の姿勢のことです。

今回ぼくが伝えたいのは、こんな良い制度があることを広く伝えたい!ということです。

この制度を子どもが生まれる前に知っていれば、所属組織に57万円入ります。それによって自身も育児ボーナスを会社からもらえたり、育休をもらえたりと正に良いことずくめです。


ぼくのような大きな機会損失をしないためにも、ぜひこの助成金の制度や条件は知っておきましょう!!

両立支援等助成金をもらうための条件まとめ

・子どもが生まれて8週間(56日)以内に大企業なら14日、中小企業なら5日以上の育児休暇を取る。

以上です!

それではまた!

 

 

 

 

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